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児童手当支払通知書の廃止について

ページID:0001586 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

 児童手当支払について令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給月が年3回から年6回に多くなったことから、支給日前に送付していた「支払通知書」については、事務の簡素化を図る観点より令和7年8月期分から廃止致します。
 今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月の5日※)以降に、通帳の記帳によりご確認ください。なお、教育する児童の増減、児童の年齢到達等により、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、今までどおり各通知書を送付します。
※支給額については、変更がない限り別紙の金額を支給します。また5日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日となります。