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社会保障・税番号制度とマイナンバー

ページID:0003379 更新日:2025年9月22日更新 印刷ページ表示

1.社会保障・税番号制度とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有する全ての方に1人1つの

番号を付して社会保障、税、災害対策の3分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在

する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

行政を効率化し、国民の利便性を高め公平かつ公正な社会を実現する 社会基盤です。

 

2.マイナンバーとは

 マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される

番号のことで平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが記載さ

れた「通知カード」をお送りします。

 マイナンバーは、平成28年1月から年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や

福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナン

バーが利用されます。

 

3.マイナンバー制度とマイナンバーカードについて

 総務省:マイナンバー制度とマイナンバーカードについて<外部リンク>(外部リンク)