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町税等の督促手数料の廃止について
町税等の督促手数料を廃止します
条例改正により、令和8年4月1日以降に課税される町税・保険料・使用料等に係る督促手数料(100円)を廃止することとしました。
ただし、令和8年3月31日以前に発送された督促状に係る督促手数料については、従前どおり納付が必要です。
なお、督促状は令和8年4月1日以降も引き続き送付します。納期限を経過した場合の延滞金の加算や滞納処分の実施については変更ありませんので、引き続き納期限内の納付をお願いいたします。
ただし、令和8年3月31日以前に発送された督促状に係る督促手数料については、従前どおり納付が必要です。
なお、督促状は令和8年4月1日以降も引き続き送付します。納期限を経過した場合の延滞金の加算や滞納処分の実施については変更ありませんので、引き続き納期限内の納付をお願いいたします。

