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法人町民税について

ページID:0004175 更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示

法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人等に課税される地方税です。公共サービスを維持するための経費を法人が分担する性格を持っており、申告により事業収益に応じて課税され、税額は「均等割」と「法人税割」の2つで構成されます。

法人町民税の申告について

  • 予定・中間申告の場合
    事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。
  • 確定申告の場合
    各事業年度終了の日の翌日から2か月以内。
    (法人税の確定申告の期限に準じる。)

 井川町では申告期限前にお知らせを送付させていただいております。期限内申告納税にご協力をお願いします。

均等割額

均等割額は資本金や従業者数により、年額5万円〜3百万円まで段階的に設定されています。

法人町民税均等割額
区分 資本金等の額 従業者数

均等割額(年額)

1号

・法人税法第2条第5号の公共法人、地方税法第294条第7項の公益法人等で均等割が税されるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)

・人格のない社団等で収益事業を行うもの

・一般社団法人および一般財団法人

・資本金の額または出資金の額を有しない法人(相互会社等を除く)

50,000円
1,000万円以下 50人以下
2号 1,000万円以下 50人超 120,000円
3号 1,000万円超~1億円以下 50人以下 130,000円
4号 1,000万円超~1億円以下 50人超 150,000円
5号 1億円超~10億円以下 50人以下 160,000円
6号 1億円超~10億円以下 50人超 400,000円
7号 10億円超 50人以下 410,000円
8号 10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000円
9号 50億円超 50人超 3,000,000円

 

法人税割額

法人税割額=法人税額(国税)×税率

※税率は事業開始年度により異なります。(下表参照)

事業年度開始日別法人税割税率
事業年度 税率
平成26年9月30日以前に開始 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始 9.7%
令和元年10月1日以後に開始 6.0%

 

法人町民税の納付について

法人町民税額=均等割額+法人税割額

事業者には申告期限前に納付書を送付しますので、お近くの金融機関または井川町役場窓口で納付してください。