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国民健康保険制度について

ページID:0004183 更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示

国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。井川町では毎年5月の国民健康保険運営協議会を開催し、加入者の所得状況や特別会計における財政状況から新年度の税率を決定し、7月中旬に加入者へ税額決定通知書を送付しております。

国民健康保険税の税率について

課税額は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援分)および介護納付金課税額(介護分)の合算額です。世帯の年間課税額は、加入者全員の合計額です。ただし、限度額を超える場合には限度額となります。

 

国民健康保険税の税率・課税限度額
区分 医療分(0~74歳) 支援分(0~74歳) 介護分(40~64歳)
所得割 5.2% 2.8% 2.6%
均等割(1人あたり) 24,000円 12,000円 9,000円
平等割(1世帯あたり) 15,000円 8,000円 7,000円
課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円

 

国民健康保険税の軽減について

世帯の合計所得による軽減

一定の所得以下の世帯に対して、均等割額・平等割額を軽減する制度です。

世帯主と被保険者の前年中の総所得金額の合計額が下表の基準額を下回った場合、均等割額平等割額が軽減されます。

軽減判定所得基準
軽減割合 令和7年度基準額
7割軽減

基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減 基礎控除額43万円+(30万5千円×被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 基礎控除額43万円+(56万円×被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

(注意)世帯主が国保に加入していなくても(擬制世帯主)、軽減の判定に世帯主の所得は含まれます。

(注意)被保険者には特定同一世帯所属者を含みます。

(注意)軽減判定の所得は、所得割算定に用いる総所得金額と異なる場合があります。

(注意)上記の軽減について申請の必要はありませんが、所得税の確定申告もしくは町県民税の申告が必要です。

(注意)表中の7割5割2割軽減の「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」は、給与・年金所得者が2人以上いる世帯にのみ適用されます。

(注意)給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を有する方(公的年金等の収入が、65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方)を指します。

未就学児に係る均等割の減額

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から国・地方の取組として、未就学児に係る均等割についてその5割を公費(国1/2、県1/4、市1/4)により軽減しております。

所得による軽減措置を受ける世帯についても、軽減後の均等割について5割を軽減します。

未就学児に係る均等割軽減

軽減区分 項目 未就学児に係る均等割軽減額
軽減なし世帯 医療給付費分 12,000円
後期高齢者支援金等分 6,000円
2割軽減世帯 医療給付費分 9,600円
後期高齢者支援金等分 4,800円
5割軽減世帯 医療給付費分 6,000円
後期高齢者支援金等分 3,000円
7割軽減世帯 医療給付費分 3,600円
後期高齢者支援金等分 1,800円

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減・減免

​75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することで世帯が負担する保険税が大きく変わらないように、一定期間緩和措置があります。

所得による軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で継続して同一の世帯に属する方は、 特定同一世帯所属者として所得による軽減の判定に含まれます。
収入や世帯構成に変更が無ければ同じ軽減を受ける事ができます。​

加入者が1人になる世帯の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行によって世帯の被保険者が1人になる場合は、移行月から5年間医療保険分と後期高齢者支援分の平等割が半額になります。
さらに、5年経過後から3年間医療保険分と後期高齢者支援分の平等割が4分の3になります。

(注意)判定は賦課期日に行うため、年度途中で新たに被保険者が増えた場合でもその年度中は軽減が継続します。
ただし、世帯主の変更を含む異動が行われた場合はその時点から軽減対象外となります。

旧被扶養者に対する減免

社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、それまで扶養されていた方(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合、減免を受ける事が出来ます。

  1. 所得割 …………… 全額減免
  2. 均等割・平等割 … 半額減免(2年間)

 (注意)所得による軽減で5割軽減又は7割軽減を受けている場合は適用されません。

産前産後期間の国民健康保険税の軽減

出産を予定している(または出産した)被保険者分の国民健康保険税の所得割額と均等割額について、出産予定日(出産日)のある月の前月から4か月間分が減額されます。
(注意)多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)のある月の3か月前から6か月間分​

非自発的失業者に対する軽減

​勤め先の都合により離職されたご本人の前年の給与所得をその30/100とみなして、離職日の翌日から翌年度末までの期間保険税を算定します。

対象となるのは、次のすべての要件を満たしている方になります。

  1.  井川町国民健康保険に継続して加入中、もしくは新規加入される方
  2.  離職時点で65歳未満であること
  3.  「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが次のいずれかに該当すること
    •  倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)
       … 11,12,21,22,31,32
    •  雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)
       … 23,33,34

(注意)国民健康保険加入手続きの​際に雇用保険受給資格者証が必要となります。

(注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は該当となりません。​