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重点支援地方交付金を活用した水道料金(基本料金)の減免について

ページID:0004211 更新日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

井川町では、物価高騰の影響を受ける町民及び事業者を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(重点支援地方交付金)を活用し、水道料金のうち基本料金を期間限定で減免します。

減免の内容

1. 対象

井川町水道事業が給水する井川町内に所在する給水装置(一般家庭・事業所等を含む)の水道使用者

2. 減免する料金

水道料金のうち基本料金 月額1,810円(税込)
※1,810円×3か月=5,430円

3. 対象期間

令和8年1月~3月分の3か月間

4. 減免方法(手続き)

申請は不要です。対象となる方には、減免後の金額で請求(又は口座振替)します。
検針票・納付書等に減免額が表示される場合があります。

 

よくあるご質問

Q1. 申請は必要ですか?

不要です。対象となる方には自動的に適用します。

Q2. 町外に住んでいますが、井川町内に実家(空き家)があります。対象ですか?

給水装置の所在地が井川町内であれば対象です。

Q3. 井川町内の事業所がありますが、事業者も減免の対象ですか?

事業者も減免の対象です。ただし、国・県・町などの官公署、公共施設の一部は対象外となる場合があります。

 

住民向けチラシを掲載しています。あわせてご確認ください。

水道料金(基本料金)減免のお知らせ [PDFファイル/44KB]

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