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令和8年度ともすけ共済の加入について
交通災害・不慮の災害とは
交通災害
道路上において、自動車、バイク、自転車等の事故による死傷をいいます(日本国内に限る)。
例
・自動車を運転中に衝突した
・自転車で転倒した
・歩行中に自動車にひかれた
などの事故がこれにあたります。
例
・自動車を運転中に衝突した
・自転車で転倒した
・歩行中に自動車にひかれた
などの事故がこれにあたります。
不慮の災害
急激かつ偶然の外来の事故による死傷をいいます。
例
・転倒や転落による災害(雪かき等も含む)
・作業中の事故
・スポーツ中の事故
・地震や火災などによる災害
・クマやその他の動物による人身被害
がこれにあたります。
例
・転倒や転落による災害(雪かき等も含む)
・作業中の事故
・スポーツ中の事故
・地震や火災などによる災害
・クマやその他の動物による人身被害
がこれにあたります。
加入方法
1.パンフレットによる加入
・井川町役場 町民生活課
・郵便局
・秋田銀行、北都銀行(金融機関の受付期間は7月31日まで)
2.インターネット受付による加入
・井川町役場 町民生活課
・郵便局
・秋田銀行、北都銀行(金融機関の受付期間は7月31日まで)
2.インターネット受付による加入

加入資格
秋田県内(秋田市を除く)の住民基本台帳に登録されている方
本共済の加入は1人1口です。
2口以上加入することはできません。
本共済の加入は1人1口です。
2口以上加入することはできません。
掛金
・交通災害共済 年額300円
・不慮の災害共済 年額700円
※本年度の小学1年生は、1年間に限り交通災害共済掛金が無料かつ自動加入となりますので、加入手続きは不要です。
・不慮の災害共済 年額700円
※本年度の小学1年生は、1年間に限り交通災害共済掛金が無料かつ自動加入となりますので、加入手続きは不要です。
共済期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
4月1日以降に加入の場合は、加入申込日の翌日から共済期間の末日まで。
事故発生日が共済期間内である災害が対象です。
4月1日以降に加入の場合は、加入申込日の翌日から共済期間の末日まで。
事故発生日が共済期間内である災害が対象です。
共済金の請求
請求できる期間は、災害発生日(後遺障害の場合は、症状が固定した日)から3年以内です。
必要な書類
1.共済金請求書
2.交通事故証明書(交通災害の場合のみ)
3.診断書
4.加入者証の写し
5.通帳等の写し
注意
交通災害共済は、自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書の添付がないときは、共済金が5割減額されます。
必要な書類
1.共済金請求書
2.交通事故証明書(交通災害の場合のみ)
3.診断書
4.加入者証の写し
5.通帳等の写し
注意
交通災害共済は、自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書の添付がないときは、共済金が5割減額されます。
秋田県市町村総合事務組合ホームページ<外部リンク>

