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補装具費支給制度

ページID:0004350 更新日:2026年2月17日更新 印刷ページ表示

補装具は、体の失われた部分や、思うように動かすことができないような障がいのある部分を補う用具のことです。

補装具支給制度は、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な補装具を購入または修理する際の費用を支給する制度です。​

自己負担額は原則1割で、課税状況等により負担額に上限が設けられています。

支給対象となる補装具は以下のとおりです。

補装具種目一覧(令和7年4月1日現在) [PDFファイル/461KB]

対象となる方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 難病等(障害者総合支援法施行令に規定する疾病)に罹患している方で、必要と認められた方

※申請前に購入された方は補助の対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。
※介護保険、健康保険、労災保険の制度の対象となる場合は、そちらが優先されるため対象になりません。また、治療の手段として一時的に使用する治療用装具の作成を希望する方は対象になりません。

申請に必要なもの

  • 補装具支給申請書
  • 補装具費支給意見書(医師が作成したもの)
  • 処方箋(医師が作成したもの)
  • 見積書(補装具業者より提出されたもの)
  • 身体障害者手帳

​※補装具の種類や、給付内容(購入、借り受け、修理)によって必要書類が異なりますので、事前に健康福祉課までご相談ください。​

提出先

井川町役場健康福祉課まで提出をお願いします。

様式一覧

補装具費支給意見書様式[PDFファイル/81KB]

医学的判定意見書(補聴器用) [PDFファイル/136KB]

その他必要書類は健康福祉課にて配布いたします。

関連情報

補装具費の支給に関すること(秋田県公式サイト)<外部リンク>

補装具費支給制度の概要(厚生労働省)<外部リンク>

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