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令和8年度介護保険料について

ページID:0004591 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

令和8年度介護保険料について

 

介護保険料は、町民税決定後の7月に算定し、世帯の町民税課税状況や本人の合計所得金額などに応じて、13段階に分けられます。
なお、納入通知書は毎年7月中旬頃に発送しております。

令和8年度介護保険料の算定における特例措置(令和7年度税制改正による)

令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料については、介護保険法施行令の改正により、税制改正前の所得控除額を用いて算定することになりました。
このため、税制改正の影響がある給与収入が55万1千円以上190万円未満のかたについては、令和8年度町民税が「非課税」であっても、介護保険料の算定においては、「課税」とみなされる場合があります。
介護保険制度の安定した運営のため、全国一律の措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

令和7年分の給与所得控除額について

給与の収入金額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%−10万円 65万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円 65万円

注:給与の収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。

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