○井川町水道事業管理規程
昭和49年6月1日
企業規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、水道事業の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(担当及び分掌事務)
第2条 産業課環境整備班に次の係を置く。
業務係
施設係
2 業務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱いに関すること。
(3) 予算決算に関すること。
(4) 出納その他会計事務に関すること。
(5) 契約に関すること。
(6) 資産の管理に関すること。
(7) 広報宣伝に関すること。
(8) 文書及び公印の管理に関すること。
(9) 営業の企画に関すること。
(10) 業務の統計に関すること。
(11) 水道料金の調定に関すること。
(12) 水道料金の徴収に関すること。
3 施設係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 水道用水の供給に関すること。
(2) 水道施設の維持管理に関すること。
(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(4) 給水装置に関すること。
(5) 貯蔵品の管理に関すること。
(6) 浄水場に関すること。
(7) 給水記録の整理、報告に関すること。
(8) 指定工事店に関すること。
(9) 量水器の点検に関すること。
(10) その他水道施設に関すること。
(課長の職及び職務)
第3条 産業課(以下「課」という。)に課長を置く。
2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
(その他の職及び職務)
第4条 前条に規定する職のほか、課長補佐、主査、主任及び主事の職を置く。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、事務又は技術を分掌する。
(事務の委任)
第5条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務のうち次に掲げる事項を課長に委任する。
(1) 条例等の規定による給与費で定例に支払うものの支出命令
(2) 県内及び在勤地内の出張旅費の支出命令
(事務の代決)
第6条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第8条 課長が専決できる事項(以下「専決事項」という。)は別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。
(専決の制度)
第9条 課長は、この規程において定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他、特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第10条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規定に準じ、専決することができる。
(報告)
第11条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称)
第12条 公印の名称、寸法、ひな形は別表第2のとおりとする。ただし、井川町公印規則(平成18年規則第5号。以下「公印規則」という。)第3条に定める公印をもってこれに当てることができるものとする。
(公印の保管)
第13条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日であっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第14条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第15条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第16条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第17条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第18条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第19条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第20条 課長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
第1節 総則
(文書の作成)
第21条 文書は井川町処務規則(昭和42年規則第2号)の定めるところにより作成するものとする。
(文書の取扱い)
第22条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。
(課長の職務)
第23条 課長は、常にその課における文書事務が円滑、適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。
(文書主任)
第24条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置く。
2 文書主任は、業務係の上席の者をもってこれに充てる。
3 文書主任は、その課の文書取りまとめについて責めに任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。
(必要な簿冊等)
第25条 文書の取扱いのため、業務係に次の簿冊を備える。
(1) 文書整理簿
(2) 親展文書収受簿
(3) 電報収発簿
(4) 小包収受簿
(5) 書留郵便物控簿
(6) 金券配布簿
(7) 企業管理規程制定簿
(8) 令達簿
(9) 親展文書発送簿
(10) 文書郵送控簿
(11) 公報登載簿
(12) 保存文書台帳
(記号及び番号)
第26条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、団体名及び課名を表示する「井水」2字を加えるものとする。ただし、その内容が、秘密に属する文書は、団体名及び課名を表示する漢字の次に「秘」の1字を加えるものとする。
2 文書番号(以下「番号」という。)は1月1日から12月31日までの暦年により一貫番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。
第2節 文書処理
第1款 収受及び配布
(収受及び配布手続)
第27条 課に到着した文書及び物品は、業務係において次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は金券配布簿に所要事項を記入したうえ、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものがある旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。
3 各係において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに業務係に回付しなければならない。
4 各係に関係ある文書は、その関係の最も深い主務担当に配布するものとする。
5 審査請求、異議申立て等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒はこれに添付するものとする。
6 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。
第2款 起案、回議等
(文書の処理)
第28条 主務担当は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りではない。
2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについて処理の方針を示して、主務担当に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。
(供覧)
第29条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。
(即日起案の原則)
第30条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当する日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。
(起案)
第31条 起案は、起案用紙を用いて行われなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符せん用紙に記載し当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。
2 起案は、国語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。
3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。
(起案理由及び関係書類)
第32条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。
(特別取扱いの表示)
第33条 起案文書には、必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」「公報登載」等施行上の取扱いを表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方にちょう付しなければならない。
(決裁区分)
第34条 決裁文書には、次により、その決裁区分を表示しなければならない。
甲 管理者の決裁を要するもの
乙 課長の専決事項に属するもの
(起案者の署名、押印)
第35条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名、押印しなければならない。
(回議)
第36条 起案文書には、順次、課長、管理者、町長の順に回議しなければならない。
(合議)
第37条 起案の内容が他の課(課設置条例(平成17年条例第32号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後当該起案文書に関係する他の課長に合議しなければならない。
2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、課長が協議して決定するものとし、なお、調整がととのわないときは、意見を付しておくものとする。
(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)
第38条 第8条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。
2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。
3 起案文書の内容について回議文は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、課長は、合議済の他の課の長にその旨を通知しなければならない。
(決裁印の押印等)
第39条 決裁の終わった起案文書は、業務係において決裁印の押印を受けなければならない。ただし、この内容が秘密に属するものについては、決裁印の押印を省略することができる。
2 文書主任は、前項の場合において、決裁印の押印をするに当たっては、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。
(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿
(2) 井川町処務規則第66条第1項第1号から第8号に規定する令達文書 令達簿
(3) 親展文書 親展文書発送簿
(4) 井川町処務規則第67条に規定する普通文書で前号以外のものであり、かつ、文書整理簿に未登載のもの 文書整理簿
第3節 文書の浄書及び発送
(浄書)
第41条 決裁文書は、主務担当において浄書する。
2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。
(公印の押印)
第42条 発送する文書は、浄書及び校合した後、業務係において第4章の定めるところにより公印(重要なものについては割印を含む。)の押印を受けなければならない。
(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの
(2) 図書類の送付状
(3) 記念行事等の招待状
3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。
(文書の発送)
第43条 文書及び物品の発送は、業務係において行う。
2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて業務係に回付しなければならない。
3 業務係においては、各担当から発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書整理簿若しくは電報収発簿に、それぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印を押印のうえ、発送文書の発送をし、当該決裁文書を主務担当に返付するものとする。
4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、あて先を明記した封筒に入れて業務係に回付し、発送する。この場合において文書主任は、決裁文書の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。
5 発送文書のうち、親展文書並びに書留、速達、その他特殊郵便物とする扱いのものについては、主務担当においてあて先を明記した封筒に入れ、その旨を明示しておかなければならない。
6 小包郵便物として発送するものは、主務担当において包装し、あて先を明記のうえ、決裁文書とともに業務係に回付し、業務係においては第3項の例によりこれを処理するものとする。
7 業務係は、文書郵送控簿を備え、所要事項を記入しておかなければならない。
8 主務担当が文書を使送するときは、業務係において、当該使送に係る決裁文書の処理案の余白に使送印を押印し、文書整理簿に所要事項を記入した後、これを主務担当に返付するものとする。
(公報の登載)
第44条 公報に登載を必要とする文書は、主務担当で公報原稿用紙に記載のうえ、決裁文書とともに業務係に回付し、業務係において決裁文書に公報登載の旨を表示して主務担当に返付するとともに、公報登載簿に登載年月日その他必要な事項を記入しなければならない。
第4節 完結文書の管理
(完結文書の編さん及び保存)
第45条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、別表第3に定める種別、類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。
2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種 永久保存
(2) 第2種 5年保存
(3) 第3種 1年保存
3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあっては、文書の完結する日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。
(完結文書の整理手続)
第46条 完結文書は、主務担当において編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引き継ぐものとし、業務係において書庫に納めて保存する。
2 主務担当は、第3種に属する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず、当該主務担当において一時これを保存することができる。
3 業務係において完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。
(保存文書の管理)
第47条 書庫に納めて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書主任が管理するものとする。
2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。
3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。
(部外者に対する保存文書の閲覧)
第48条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、文書主任は、課長と協議のうえ、閲覧させることができる。
(保存文書の廃棄)
第49条 保存期間の経過した保存文書は、業務係において廃棄目録をつくり、廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、業務係において裁断し、又は焼却しなければならない。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月1日企業規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日企業規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企業規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日企業規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企業規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
課長専決事項
1 1日以内の有給休暇及び欠勤届の承認並びに遅参早退の承認に関する事項
2 課長以外の職員の1日以内の管外出張に関する事項
3 文書の収受、配布及び発送に関する事項
4 文書の保存に関する事項
5 流末管工事の届出書の受理に関する事項
別表第2及び別表第3(省略)