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軽自動車税

ページID:0003913 更新日:2025年10月24日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税されます。4月1日に取得した車両についても当該年度の課税となります。4月1日に抹消の届出が受理された車両については課税されません。また、所有権留保された車両については使用者に課税されます。

軽自動車税(種別割)の税率について

軽自動車税の税率は下記の表によりご確認ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車の税率
車種区分 税率 備考
(ア)原動機付自転車:50cc以下 2,000円 特定小型原動機付自転車を含む               
(イ)原動機付自転車:125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下 2,000円 令和7年11月新基準のもの
(ウ)原動機付自転車:50cc超90cc以下または定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 2,000円  
(エ)原動機付自転車:90cc超125cc以下または定格出力が0.8キロワットを超えるもの 2,400円  
(オ)原動機付自転車:ミニカー 3,700円  
(カ)小型特殊自動車:農耕作業用 2,400円  
(キ)小型特殊自動車:その他のもの 5,900円  
(ク)軽自動車:二輪(125cc超250cc以下) 3,600円     側車付のものを含む
(ケ)二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円  

 

三輪・四輪以上の税率

車種      区分

平成27年3月31日までの新規登録車 平成27年4月1日以後の新規登録車 新規登録から13年を経過した車両 電気・天然ガス軽自動車※1 ガソリン軽自動車(乗用営業用)※2 ガソリン軽自動車(乗用営業用)※3

(コ)三輪

3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円

(サ)4輪以上 乗用      自家用

7,200円 10,800円 12,900円 2,700円
(シ)4輪以上 乗用      営業用 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
(ス)4輪以上 貨物      自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円
(セ)4輪以上 貨物      営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円

※1):電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または、平成21年排出ガス規制に適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成)

※2):令和12年度燃費基準90%達成、かつ令和2年度燃費基準達成のガソリン軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成)

※3):令和12年度燃費基準70%達成、かつ令和2年度燃費基準達成のガソリン軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成)

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で上記※1~※3の基準を満たす車両については、最初の新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

 

 

軽自動車税(種別割)の登録・廃車の届出について

軽自動車等の取得・廃車(売却)・名義変更・住所変更があった場合は届出が必要です。
届出の場所は車両の種類によって異なります。​


原動機付自転車(125cc以下)または小型特殊自動車(税率一覧表の(ア)~(キ))

 

取得したときに提出するもの

上記の様式のほか下記書類の添付が必要です。

【購入した場合】 販売証明書

【譲受した場合】 譲渡証明書・旧所有者の廃車証明書

【転入した場合】 転出した市区町村で発行した廃車証明書

 

届出先:井川町税務会計課

    〒018-1512 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1

    電話 018-874-4414


 

廃車したときに提出するもの

上記の様式のほか下記書類の添付が必要です。

【廃車・譲渡・転出した場合】・標識交付証明書・ナンバープレート

 ・標識交付証明書またはナンバープレートがない場合は、お申し出ください。

 ・ナンバープレート再交付の際は、弁償金(150円)がかかります(き損・亡失が、所有者の故意または過失による場合)。

 

届出先:井川町税務会計課

    〒018-1512 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1

    電話 018-874-4414


 

改造したときに提出するもの

提出書類については様式に添付の「原動機付自転車の改造登録について」をご確認ください。

 

届出先:井川町税務会計課

    〒018-1512 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1

    電話 018-874-4414


  二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)または二輪の小型自動車(250cc超)(税率一覧表の(ク)~(ケ))

届出先:秋田運輸支局

    〒010-0962 秋田市泉字登木74-3

    電話:050-5540-2012


  三輪、四輪以上の軽自動車(税率一覧表の(コ)~(セ))

届出先:秋田県軽自動車協会

    〒011-0901 秋田市寺内字三千刈463-5

    電話:050-3816-1834(軽自動車検査協会秋田事務所)

 

軽自動車税(種別割)の納付について

軽自動車税(種別割)の納税通知書は毎年5月中旬に発送し5月末日が納付期限となります。


  納付書による納付

  納税通知書に同封する納付書で井川町役場庁舎窓口・金融機関窓口・コンビニエンスストアで納付ができます。

  納付可能な場所については納付書に記載している【納付場所】をご確認ください。

  ※役場庁舎窓口は平日の午前8時30分~午後5時15分まで。

  ※金融機関によって受付時間が異なりますので事前にご確認をお願いします。  

 


  口座振替による納付

  口座振替の届出をしているかたは5月末日に指定された預金口座から自動的に引き落しいたします。5月中旬に送付される納税通知書に記載されている口座情報をご確認ください。

 

  口座振替手続きについては下記のリンクからご確認できます。

  


  スマートフォン決済アプリによる納付

  スマートフォン決済アプリによる納付については下記のリンクからご確認できます。


・継続検査(車検)時における納税証明書について

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))により、車両ごとの納付情報を運輸支局等および軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。これにより口座振替のかたへ送付しておりました軽自動車税(種別割)納付済通知書は令和7年度分から発送しておりません。ただし6月上旬に継続検査(車検)を受けられる場合は納付情報が確認できるまでに口座振替日から3日程度要するため​納税証明書の提示が必要となりますので、お手数ですが井川町税務会計課窓口で納税証明書の申請をお願いいたします。

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