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固定資産税にかかる届出について

ページID:0004077 更新日:2025年12月17日更新 印刷ページ表示

未登記家屋所有者変更届について

相続、売買または贈与等による未登記家屋の所有者に変更があった場合は未登記家屋所有者変更届を提出してください。翌年度課税分から変更後の所有者へ課税いたします。
なお、土地および登記済み家屋の所有者変更については秋田地方法務局で手続きをしていただくことで井川町への届出は不要となります。

未登記家屋所有者変更届は下記からダウンロードしてください。

未登記家屋所有者変更届_PDF [PDFファイル/82KB]

未登記家屋所有者変更届_doc [Wordファイル/47KB]

秋田地方法務局のホームページは下記のリンクから

https://houmukyoku.moj.go.jp/akita/<外部リンク>

家屋滅失届について

未登記家屋を解体または災害等により損壊した場合は家屋滅失届の提出をお願いします。職員が家屋の解体または損壊の状況を確認し滅失と認められた場合には翌年度課税分から課税物件対象外といたします。

なお、登記済み家屋の滅失については秋田地方法務局で手続きをしていただくことで井川町への届出は不要となります。

家屋滅失届は下記からダウンロードしてください。

家屋滅失届 [PDFファイル/58KB]

家屋滅失届 [Wordファイル/20KB]

 

秋田地方法務局のホームページは下記のリンクから

https://houmukyoku.moj.go.jp/akita/<外部リンク>

 

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