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個人住民税について

ページID:0004081 更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

個人住民税は、教育、福祉、ゴミ処理、消防・救急など、私たちの暮らしに身近な行政サービスを支えるための重要な財源です。その地域に住む住民が、その能力(所得)に応じて分担し合うという性格を持っています。「町民税」と「県民税」をあわせて「個人住民税」と呼びます。

個人住民税の納税義務者について

個人住民税は、その年の1月1日時点で井川町に住所がある方に対して課税されます。ただし、低所得者層の負担を考慮し、一定の事由に該当する方については、税負担を求めることは適当ではないとして課税対象から外れます。このような非課税の制度では、生活できるように養っている家族の有無や人数、所得金額などが考慮されます。

個人住民税の税額について

個人住民税は、一律の負担を求める「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の合計額となります。

また、個人住民税には県民税分および森林環境税(国税)も含まれており、町が徴収した県民税と森林環境税を県へ納入します。

均等割

所得の多少にかかわらず、一定の所得がある方に一律の金額を負担していただくものです。

 ・均等割 年額:5,800円 (町民税:3,000円 / 県民税:1,800円/森林環境税(国税):1,000円)

 

所得割

所得割額は前年1年間の所得金額および控除額等に応じて計算されます。

 (1)所得金額(収入 - 必要経費)

 (2)所得控除(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)

 (3)税率(10%)

 (4)税額控除(調整控除、住宅ローン控除、寄付金控除など)

 ((1)-(2))×(3)-(4)=所特割額(うち町民税分60%・県民税分40%)

 

個人住民税額

均等割額+所得割額=個人住民税額

個人住民税の納付について

個人住民税の納付方法には「給与特別徴収」・「年金特別徴収」・「普通徴収」があります。

それぞれ納付期限や納付方法が異なりますので6月にに送付する納税通知書によりご確認ください。

給与特別徴収

給与特別徴収は勤務先の事業所が給与から天引きした住民税を個人に代わり納付する制度です。事業所に勤務しているかたは基本的に給与特別徴収が適用されます。税額通知書は6月頃に事業所経由で届けられ、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から徴収されます。

年金特別徴収

年金特別徴収は、年金受給者が支払うべき個人住民税を日本年金機構などの年金保険者が年金から徴収し町へ納付する制度です。4月・6月・8月支給分からは、前年度の住民税額から算出した概算額を徴収し、10月・12月・2月支給分からは、年税額から概算徴収額を差引いた精算額を徴収します。なお、年金受給者すべてが個人住民税の特別徴収の適用とはなりませんので、6月に送付される納税通知書をご確認ください。

普通徴収

普通徴収は納税義務者本人が口座振替または納付書により直接納付するものです。6月に納税通知書が送付され、6月・8月・10月・12月の4回に分けて納付していただきます。