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東京圏からの移住を支援します!

ページID:0003888 更新日:2025年10月10日更新 印刷ページ表示

井川町移住支援金

本町への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から井川町に移住し、一定の要件を満たした方に移住支援金を交付します。

※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、および神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた区域をいいます。

支援金の対象

居住等に関する要件

  • 井川町へ転入する直前の10年間のうち通算5年以上、(1)東京23区内に居住 または(2)東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
  • 転入する直前、連続して1年以上、(1)東京23区内に居住 または(2)東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)

就業に関する要件

一般の場合
  • 就業先の求人が秋田県の「秋田移住支援金マッチングサイト<外部リンク>」に掲載している勤務地を秋田県内とする求人であること。
  • 求人への応募の日が、当該サイトに掲載された日以降であること。
  • 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、当該サイトに掲載されている法人に就業し、交付申請した日において、当該法人に在籍し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 新規の雇用であること。(転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でないこと)
専門人材の場合
  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業となること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  • 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、交付申請した日において、当該法人に在籍し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
テレワークの場合
  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思による転入であること。
  • 井川町を生活の本拠とし、転入元での業務を引き続き行うこと。
  • 所属先企業等から資金提供されていないこと。
  • 井川町でテレワークにより勤務する(原則として恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

その他の要件

 申請者を含めた世帯員が、東京圏において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。次項に同じ。)

 また、関係人口に関する要件、起業に関する要件についてはお問い合わせください。

 

補助金の額

 1世帯100万円(単身の場合は60万円)/ 18歳未満の子ども1人につき100万円を加算

申請期間

 転入日から1年以内

申請方法

 申請要件を満たしているか確認のため、補助金の申請前に担当課までお問い合わせください。

 【様式】

 申請書 [Excelファイル/24KB]

 誓約書 [Wordファイル/17KB]

 個人情報の取扱い [Wordファイル/15KB]

 就業証明書(就業) [Excelファイル/13KB] / 就業証明書(テレワーク) [Excelファイル/17KB]

 交付請求書 [Wordファイル/17KB]